有機溶剤中毒予防規則

有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、作業者の安全や健康を守るために有機溶剤の安全基準を定めた省令です。

有機溶剤は一般に揮発性が高いため蒸気となって呼吸や皮膚より吸収され作業者の健康を害する恐れがあります。

 

対象有機溶剤とは

有機則で対象となる有機溶剤は毒性の強いものから順に第1種、第2種、第3種と分類されており、54種類が対象となります。

対象だけでなく、対象有機溶剤が5%以上含有されている物質も該当します。

有機則の対象となるかどうか分からない場合は、製品に添付される安全データシート(SDS)などを確認しましょう。

 

有機溶剤使用時に遵守しなければならないこと

有機則では、有機溶剤を安全に使用するため以下のような内容を事業者に義務付けています。

 

  • 作業主任者の選任
    屋内作業場等において有機溶剤業務を行うときは、作業主任者を選任します。作業主任者は、作業方法の指揮や保護具の使用状況の監視などを行わなければなりません。

 

  • 有機溶剤蒸気の発散源対策
    屋内作業場などで有機溶剤業務を行う場合、その作業場所に有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設けなければなりません。局所排気装置等は1年以内ごとに1回の定期自主検査と、1月以内ごとに1回の点検が必要です。

 

  • 作業環境測定の実施
    第1種有機溶剤および第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。

 

  • 作業者の健康診断の実施
    有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または該当業務への配置換え時に加え、その後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を受ける必要があります。この健康診断では、必須項目および医師が必要と認める項目が検査されます。

 

以上のような業務があり、従わなかった場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

参照:有機溶剤を正しく使いましょう

 

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