労働安全衛生法とは、「職場における労働者の安全と健康の確保」や「快適な職場環境の形成促進」を目的に1972年に制定された法律です。
似ているルールに「労働安全衛生規則」があります。
労働安全衛生法は「法律」であるため「必ず従わなければいけない」という強い拘束力がある一方で、労働安全衛生規則は行政省庁が制定する「規則」であり、ルールに則った行動指針です。
この労働安全衛生法は塗装ブースの設置にも関係があります。
労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防法第5条により、作業者を保護するために蒸気発生源を密閉する設備である局所排気装置の設置が義務づけられています。
つまり、屋内にて第1・2種の有機溶剤を使用する場合には必ず排気装置である塗装ブースを設置しなければならないということです。届出は設置の30日前までに労働基準監督署へ提出しましょう。
届出を提出する際には下記の事項を記載した書面や図面などを添付して提出しなければなりません。
- 建設物または機械等の設置・移転・変更届
- 有機溶剤業務の概要
- 有機溶剤の蒸気の発散源となる機械または設備の概要
- 有機溶剤の蒸気の発散源の抑制方法
- 有機溶剤業務を行う作業場所の図面
- 局所排気装置にあっては、局所排気装置摘要書
- プッシュプル型にあっては、プッシュプル型換気装置摘要書
- 敷地内の建設物および主要な機械等の配置を示す図面
以上の事項は一部に過ぎないので、必要な基本事項や計画の概要など全て記入して事業所のある労働基準監督署長宛てに提出しましょう。