「危険物」とは?

「危険物」の種別

 

危険物は「消防法」で明確に定められています。一般的に次のように定義されています。

  1. 火災発生の危険性が大きいもの
  2. 火災拡大の危険性が大きいもの
  3. 消火の困難性が高いもの

更に物質の「性質」により「第1類」~「第6類」の6種類に区分されています。詳しくは下記の表をご覧ください。

 

種別 性質 性質等の概要
第一類 酸化性固体 固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。

第二類

可燃性固体 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。
第四類 引火性液体 液体であって、引火性を有するもの。引火点250度未満のもの。
第五類 自己反応性物質 固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。
第六類 酸化性液体 液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。

 

 

消防法上は以上のような分類になっており「液体」もしくは「固体」の物質が対象となります。

 

塗装グリーン

<<覚えておこう>>

 

「LPガス」「都市ガス」などは「気体」ですから、

消防法的には「危険物」ではありません。

しかし、可燃性の気体ですので、取扱いは注意が必要です。

 

塗料を扱う上で超重要!「第4類:引火性液体」 

 

特に塗装に使用される「塗料」や「シンナー」、また洗浄に使用される「炭化水素」などは「第4類」になります。

「第4類」の中にも細かく「種目」が分かれています。その点について詳しくご説明します。

 

「引火性液体」とは、引火しやすい液体です。「引火点」とは点火元がある場合に火が付く温度のことを言います。ちなみに「発火点」とは点火元が無くてもその温度になると自然に火が付く温度を言います。

 

「引火点」は気温より低いものも多く、点火元が近くにあれば容易に引火してしまいます。具体的には、引火性液体が揮発し可燃性蒸気が、空気と混合した際に点火源(火源、火花、静電気)などがあると、引火し爆発を起こす危険性があります。「第4類」は危険物取扱の資格試験においても重視されるカテゴリーです。法律を守った管理を徹底してください。

 

また燃焼を起こすためには、「空気」「熱」「可燃物」の3要素が必要になります。逆に消火の際にはこの要素の1つでも取り除けば消火することができます。

 

第4類の危険物は、消防法別表では次のように規定されています。

 

分類

定義

性状

指定数量

特殊引火物 1気圧において発火点100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの   50L 
第一石油類 1気圧において引火点が21℃未満のもの 非水溶性液体 200L
水溶性液体 400L
アルコール類 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む)   400L
第二石油類 1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの 非水溶性液体 1000L
水溶性液体 2000L
第三石油類 1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの 非水溶性液体 2000L
水溶性液体 4000L
第四石油類 1気圧において引火点が200℃以上のもの   6000L
動植物油類 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので1気圧において引火点が250℃未満のもの   10000L

 

各類の危険物については単体溶剤としては、様々なリストを確認すると特定できますが、ご使用の「塗料」や「シンナー」は様々な材料が混ざったものになっているためリストでは確認ができません。「塗料」などの混合物がどの危険物の種目になるか確認する必要があります。確認方法は、商品ラベルをご確認いただくか、SDS(安全データシート)の「15.適用法令」の「消防法」の項に記載されております。

 

「第4石油類」は種目ごとに「指定数量」が決められており保管などの取扱い可能な量あります。それを超えて取扱う場合は届出等が必要になります。

 

「指定数量」は同一の場所で取扱われる各種目の数量を合計して算出してください。例えば「第1石油類(非水溶性)」を100L、「アルコール類」を300L取扱い場合は、「第1石油類(非水溶性)」取扱量100L÷指定数量200L=0.5、「アルコール類」取扱量300L÷指定数量400L=0.75、合計0.5+0.75=1.25となりますので、1以上となりますので「指定数量」を超えているため消防法の適用対象となり、「消化設備の設置 」「種類・数量の届け出」「管理者の選任」「定期点検の実施」などが必要です。

 

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