【安衛法】ロボット運用に必須!特別教育で安全な教示・検査作業を!

塗装ロボット導入の壁!「ティーチング」はなぜ難しい?』でもご紹介した通り、自動塗装ロボットを使用するためにはティーチング作業が欠かせません。

しかし、この作業は誰でもできるというわけではなく、法律で決められた特別教育を受講した人のみが行うことができるのです。

 

そこで今回は、産業用ロボットをティーチング(教示)するために必要な人材教育についてご紹介します。

 

ティーチングのための必須な人材教育

産業用ロボットをティーチングするためには、労働安全衛生法第59条第3項に基づく「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」の受講が必須です。

 

産業用ロボットとは、労働安全衛生規則で「マニプレータおよび記憶装置(可変シーケンス制御装置および固定シーケンス制御装置を含む。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動もしくは旋回の動作またはこられの複合動作を自動的に行うことのできる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く)」と定義づけられています。

 

産業用ロボットは導入することで人手不足解消、生産性・品質の向上、作業環境の改善など多くのメリットがありますが、その一方で正しい知識と技術を身に着けず扱うと重大な事故を引き起こす可能性も十分にあります。

 

そのような事態を防ぐために、特別教育の受講は法律で定められているのです。

 

特別教育を受講していないのにも関わらず産業用ロボットに関係する業務を行うと、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

特別教育の内容

本特別教育は労働安全衛生規則第36条に基づいて、産業用ロボットの教示・検査業務に従事する作業員は受講が求められます。

主に以下の2つの業務が産業用ロボットに関する業務であり、特別教育の内容となります。

 

  1. 産業用ロボットの教示等に係る特別教育
    教示業務とは、ロボットに動作を記憶させるティーチング作業のことで、産業用ロボットに関する知識、教示等の作業や関係法令について学びます。また、実技科目として実際に操作方法や教示作業方法についても習得することができます。

  2. 産業用ロボットの検査等に係る特別教育
    検査業務とは、点検、修理、調整、清掃、給油などの産業用ロボットに関わるメンテナンス業務のことで、産業用ロボットに関する知識や検査等の作業、関係法令といった内容の講習が行われます。実技科目として、産業用ロボットの検査作業方法などについても学ぶことができます。

 

産業用ロボットの教示・検査業務に従事する作業員は「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」の受講が必須です。

 

産業用ロボットの特別教育が受けられる場所について

産業用ロボットの特別教育は全国各地で開講されており、都道府県や市町村の労働基準協会が主催しているものがあります。

「産業用ロボットの教示・検査等の業務に関わる特別教育 〇〇市」のようにお住まいの地名をいれて検索すると、該当地域で行われている特別教育の情報が確認できるかと思います。

 

他にも産業用ロボットメーカーや中央労働災害防止協会で開催しているものもあります。

 

受講を申し込む際には、必ず法律で定められた科目と所要時間を満たしているか念のため確認しましょう。

 

 

塗装グリーン

NCCでは特別教育受講サポートを行っています。

社内で誰が受講対象になるのか分からない、受講先の選定が正しいのか分からず不安という方は、ぜひNCCまでご相談ください!

 

 

博士
(ラボボス)

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