知らなかったでは済まされない!製造現場における水溶性廃液の処理方法

相談者さんの現場では自動車部品の金属加工を行っており、作業時に使用している切削油や研磨油などの加工油はすべて水溶性です。

ここ数年、製品の生産数が増え続け増産体制であるため、それに伴い廃液の量も増えています。

 

しかし、使用済みの廃液は、産業廃棄物として処分を行う専門の処理業者へ依頼をしているため、処理費用はもちろん廃液を一時的に保管しておく場所にも困っています。

コストも削減したいし、一時的な保管場所を設けることも難しいため解決策を模索していますが、排水処理施設を作ればより大きなコストも掛かるし、スペースを増やせば他の作業の効率が落ちる可能性も・・・。

 

なにか良い方法はないのでしょうか・・・。

教えてー!3Cラボぉ~!

 

 

相談者B

大量の廃液ドラムの保管にスペースを取られて困っています。

廃液はどんどん増えていく一方で・・・どうにか廃液処理のよい方法はないのかな?

 

ダーク
ムーダー

こんなに廃液ドラムに作業スペースを占領されてはさぞお困りでしょう。

でも、環境を守るためですから!

廃液用の倉庫を建てて、新たなスペースを確保しましょう!

 

相談者B

回収してもらう量にも限りがあるし、やっぱりそれしかないか・・・

とはいえ、倉庫を建てるとなると大きい金額が掛かるので難しい気が・・・

 

洗浄ブルー

待て!ダークムーダー!

水溶性廃液はある程度までは自社で処理できるので、投資して新たな保管スペースを作らなくても大丈夫です!

 

相談者

えぇ!そうなんですか!?

自社で処理できるなんて知りませんでした!

ぜひ今後のひとつの方法として検討したいので、詳しく教えてください!

 

ダーク
ムーダー

ぐぬぬ、せっかくのムダが台無しに・・・

覚えておれ~!

 

 

「水」なのに流せない?水溶性廃液の処理について

製造現場や印刷現場、そして高度な表面処理が求められる現場で避けて通れないのが、日々大量に発生する「水溶性廃液」の処理です。

水溶性廃液とは、例えば以下のようなものが挙げられます。

 

  • メッキ業:洗浄工程で出る希釈された液や古くなったメッキ液の廃液
  • ガラス・レンズ加工業:研磨工程で出るスラッジ混じりの水である研磨廃液や精密洗浄廃液
  • 金属加工業:冷却・潤滑用の水溶性切削油
  • 印刷・製版業:版の現像工程で出る現像液やインキの洗浄廃液

 

これらの廃液の共通点は、「成分の90%以上が水である」という点です。

特にメッキやレンズ業界では、環境基準や製品品質を守るために膨大な量の水で洗浄を行いますが、わずかな薬品が含まれるだけで全量が産業廃棄物扱いとなってしまうため、そのまま下水に流すことは水質汚濁防止法といった法律で禁じられています。

そのため、多くの企業が専門業者に処理を委託し、高い費用を掛けて引き取ってもらっているのが現状です。

 

使用済みの水にわずかな薬品が含まれるだけで全量が産業廃棄物扱いとなります。

 

廃液処理に関する法律

『法律に則った廃液処理を自社で完結させることが難しい』というのが専門業者に委託するひとつの要因ではないでしょうか。

では、どのような法律が廃液処理に関係しているのでしょうか?

 

日本では、廃液規制に関する法律は以下の3つがあります。

 

①廃棄物処理法

正式名称が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」である廃棄物処理法は、廃棄物の排出の抑制や適正な処理により生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的に制定されました。

 

本法律では、産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で廃棄物を処理しなければならないとされており、それができない場合には他の業者に処理を委託することができます。

 

委託する際には環境省令で定める者に依頼する必要があり、マニフェストを用いて産業廃棄物の処理状況を最終処分まで管理しなければなりません。

 

②水質汚濁防止法

水質汚濁防止法とは、工場などから公共用水域に排出される水や地下に浸透する水の規制、生活排水対策の実施推進などによって、水質汚濁の防止や国民の健康を保護するものとなります。

 

1960年代、日本では高度経済成長期の急速な産業発展に伴い、工場からの排水が河川に流れ込みました。

これが原因となり有害物質による水質汚染が進み、イタイイタイ病や水俣病のように人々の健康を脅かす事態となりました。

 

このような背景を受け、本法律が制定され、国が定める排水基準を守った排水が求められています。

 

③下水道法

下水道は、公共下水道、流域下水道、都市下水路の設置や管理の基準等を定めることで、下水道の整備を図り、さらに地域の健全な発達や公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全に寄与することを目的としています。

 

私たちの日常生活において不可欠な施設である下水道は、河川等の環境を保全するという重要な役割を果たしています。

 

公共用水域の水質保全や下水道施設の機能維持のため、「現在1日に最大50㎥以上の汚水を排水している業者」、「現在の水質が、下水道排除基準に適合しない汚水を排水している事業者」、「特定施設を設置している工場・事業者が下水道を使用するとき」は各自治体へ届出を提出しなければなりません。

 

国が定める排水基準を守った排水をしましょう。

 

水溶性廃液の処理方法とメリット・デメリット

水溶性廃液は前述のとおり専門業者に依頼し引き取ってもらう方法のほかに、自社で処理する方法の2種類があります。

 

①専門業者へ委託する方法

自社で水溶性廃液の入った容器を保管し、専門の産廃業者に処理を委託する方法です。

廃液を保管するだけでよいので、廃液処理にかかる手間や危険はほとんどありません。

 

しかし、一般的には決められた頻度で業者が引き取りに来るため、引き取りまでに廃液を保管するスペースを確保する必要があります。

また、一度に引き取れる量も決まっており、廃液量が多いと全て引き取ることが難しいケースもあります。

 

②社内で処理する方法

自社で排水処理設備を設置したり薬剤を使用したりして下水に流す方法です。

自社のタイミングで処理できるため、例えば量産体制に入り廃液の量が増えても、処理頻度を増やすことで対応可能です。

 

また、ランニングコストを考慮しても手間や費用は委託時よりも抑えることができます。

しかし、水質管理を怠ると環境問題や公害問題に発展するため、法律に則った責任感ある対応が求められます。

 

 

相談者

どちらもメリット・デメリットがあるんですね。

でも、“ただの水”を捨てるために莫大な費用と広いスペースがとられているので、自社内で対応できたらいいなと思いますが、具体的な処理方法がわかりません・・・

 

 

洗浄ブルー

ご安心ください!

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シーファー

お問い合わせ・ご相談はこちらなのだぁ~!

 

 

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